葬儀の知識・マナー

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Q18.遺言

▼遺言はどのようにつくったらいいのですか?

死後、財産の分配について何も言わずに亡くなると、残された相続人が集まり話し合いによって分配方法を決めることになります。遺産をめぐる骨肉の争いは、その解決までに想像を絶する時間を要します。

「自分にはたいした財産がないから、遺言は関係ない」と考えるよりも、愛する家族のために、いい遺言を残してあげて下さい。

■遺言が必要な場合

  • 子供がいないので妻に全財産を相続させたい
  • 相続人がいない
  • 妻に先立たれ、老後の面倒を見てくれた息子の嫁に財産の一部を相続させたい
  • 財産を細分化したくない
  • 相続人に素行の悪い者がいる
  • 先妻の子供と後妻の子供がいる
  • 未認知の子供を認知したい
  • 孫にも財産の一部を相続させたい

遺言の残し方

■ 自筆証書遺言

本人が遺言のすべてを自筆で書き、捺印し自分で保管するというものです。パソコンやワープロで打ったり、他人に代筆してもらったものはすべて無効となります。

書き記しておくべき事項のうち一つでも欠けたり、文字の加除訂正の方法を誤ったりすると、その遺言全部が無効となります。

自筆証書遺言は改ざんされやすいので、遺言者は死後、必ず家裁で検認を受けなければなりません。その際、各種書類を取り揃え、相続人全員またはその代理人が家裁に出頭しなければなりません。

費用をかけずに作れます。

■ 公正証書遺言

公証人が遺言者本人から遺言したい内容を聞き、公証人が作成する遺言です。

原本と正本、謄本が作成され、原本は公証役場が半永久的に無料で保管され、遺言者本人には正本と謄本が渡されます。

作成手数料は、財産の額などによって決まります。

遺産分割協議がいりません。

■ 秘密証書遺言

公証人にも内容を知られたくないという時に使われます。

2名以上の証人と共に公証人役場へ行き、公証人に提出し、封書に遺言者本人、証人、公証人が署名捺印して完成します。